当センターは、行政書士岩手総合法務事務所が運営しています
酒類の販売には免許が必要です
酒類の販売業をする場合、販売場ごとに、その販売場の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
「販売場ごとに」とは、本店で免許を受けている場合であっても、支店で販売業を行おうとするときには、新たに免許を受ける必要があるということです。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
酒類販売業免許の区分
酒類販売業免許は販売先や販売方法によって区分されますが、代表的なものとして、
一般の消費者や酒場・料理店等に全ての品目の酒類を小売することができる
「一般酒類小売業免許」
インターネットなどにより酒類を通信販売することができる
「通信販売酒類小売業免許」
の2つがあります。
「一般酒類小売業免許」では酒類をインターネット販売することはできませんし、「通信販売酒類小売業免許」では、酒類を店頭小売りすることができませんので注意が必要です。
酒類販売業の免許申請はとても大変です
酒類販売業の免許申請は、酒類の販売を行おうとする販売場の所在地の所轄税務署に対して行います。
正直なところ、一般の方で初めて申請される方は非常に苦労されると思います。
なぜなら、
@申請前の事前相談で何度も税務署に足を運ばなければならない
A国税庁ではPDFの申請書式しか公開しておらず、書き込み可能なワードやエク セルなどの書式が存在しない
B手引きなどを見ても申請書類の書き方が分からない
C添付書類の選定や取得にノウハウが必要
D時間と労力を掛けて提出した後も、税務署から一字一句書類の不備を指摘され、 訂正や追加資料提出のために何度も足を運ばなくてはならない
E申請書類に不備が全くない状態でも審査に2カ月を要し、不備が見つかると審査 がストップし、更に長期間かかる
などの要因が挙げられます。
各種許認可申請のプロである行政書士でも、岩手県内で酒類販売業の免許申請を代行している方は殆どいない現状です。(税務署の担当者談)
当センターでは岩手県内では数少ない専門家として、難しく面倒な酒類販売業の免許申請をお忙しい皆様に代行致します。
業務対応地域
おかげさまで開業以降、予想を超える多くのお客様から一般酒類小売業免許申請や通信販売酒類小売業免許申請などのご依頼を頂いております。
業務対応地域は、岩手県内全域とさせていただいております(遠隔地については日当や旅費が発生する場合がございます)。遠慮なくご相談ください。
業務対応地域
岩手県全域
盛岡市、滝沢市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市
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- 2014年4月3日
- サイトを開設しました。
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